守成クラブ豊橋会場 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 当会の名称は、守成クラブ豊橋(以下「当会」という。)とする。
(定義) 第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三役は、代表、副代表、事務局、会計を三役と言います。
月に一回の三役会及び世話人会を行い昼の守成クラブ浜松の決定機関とする。
代表:会を統括し、最終的な会運営の責任を負う者。
副代表:次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。
事務局:守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当及び代表を補佐する。
会計:例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する。 広報:本部からのお知らせや創設者からのメッセージを例会にて会員にお知らせをする。世話人は、当会の運営に携わる者で自主的及び世話人会により別に定められた会員。
三役会は、三役で構成され会運営の重要事項の決定をする。 世話人会は、三役と世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談及び協議をして、例会運営を円滑に行う組織。 ゲスト:取締役および役員、または事業主のうち、当会へ未入会の者をゲストと言います。
第2章 目的および事業
(目的) 第3条 今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることができないのが実情である。そこで我々の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(以下、「例会」という。)の輪を全国に広げることを目的とする。
(事業) 第4条 当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 毎月1回、例会を開催する。
会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進する。
不定期に、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。
その他、目的を達成するため必要な事業。
上記に関連する一切の事業。
第3章 会員
第5条 当会の会員種別は、次のとおり定める。
準会員 入会届を出し、入会金および年会費を納めた者
正会員 当会及び他会場にゲストを1名紹介し、ゲストが入会するに至った者
ゴールド会員 正会員で当会場および他会場へのゲスト紹介を10名紹介し、自己の紹介した10名が入会をして現存する者
ダイヤ会員 ゴールド会員で、他に1会場以上を立ち上げ、またはゲストを100名紹介し、
自己の紹介した100名のゲストが入会するに至った者(本部の査定があります)
(入会) 第6条 当会へ入会する者は次の条件を満たし、本条の規定を遵守しなければならない。
当会員の紹介による推薦を受けたこと。
法人の取締役または個人事業の代表者であること。
当会の会員から紹介を受けて、世話人と事前面談をし、入会を認められた者が指定の期日までに入会金、年会費の合計を指定の銀行口座に振り込んだ者がゲスト(会員としては準会員扱い)として例会に参加することができる。
基本的には紹介者も面談に同席し、対面で面談することとする。
やむを得ない場合はZoomなどを利用し、面談をすることができる。ただし、代表の許可を得ること。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビジネスおよび公序良俗に反することを業とする者を勧誘し、ゲスト参加及および入会させることはできない。
ゲスト参加および入会後において、前号に該当する者または関係者であることが明らかになったときは、第18条に定める世話人会の決議により入会の可否を決定する。入会が否決されたときは、当会の代表または事務局により、該当する者に通知する。
例会の受付時において、同条第3号に該当する者または関係者であることが明らかになったとき三役は、この者に対して例会の参加を拒否することができる。このとき、該当する者は例会参加費の返還を求めることができる。
ただし、この者の例会費に関しては紹介者が負担する事とする。
紹介者が負担を拒否した場合は紹介者責任を問い、退会処分もありえますので三役で審議とする。
同条第3号に規定する以外の職種の者であっても、入会の後において強引な販売手法等ビジネスマナーに反する行為による問題が発生した者や執拗な他団体への勧誘するものは、自ら退会届を当会に提出し退会とし、または当会からの除名処分により、除名処分退会とする。
当会は問題の内容について、すべての守成クラブ会場にこれを公表することができる。
準会員は、ゲストとして例会参加申込後に、当月の例会2日前までを期日として、第6条第1号に定める入会金および年会費の入金があった者のみ当会の会員とする。入金がないときは、当月の例会に参加することができない。
特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種は入会制限を受ける場合がある。
当会の会員は、当会に対し、入会金および年会費を支払わなければならない。
当会に入会にするに辺り、大名刺交換会および例会中に名刺交換をする名刺については、以下の条件を満たさない場合は入会をお断り致します。
名刺に住所の記載が無い方や住所の記載が大まかな方。
(例) 東京スカイツリーの住所の場合 東京都墨田区押上一丁目1番2号
地 名:東京都墨田区押上一丁目 ← ここまでの住所だとNGです。
番地・号の記載を必ずする事。 1番2号まで入れる事。
自宅兼事務所として開業されている方の中には、名刺に住所を全く記載されていない方が見受けられます。
個人情報の保護、自宅の場所を知られたくないなどの記載しない理由は、会としては容認が出来ませんので、御注意下さい。
参加時の服装は、ビジネスの場に相応しい服装をする事。男性女性共にジャケット着用とする。
Tシャツ禁止、襟付きのシャツを着用しポロシャツやジーンズはNG、スニーカーNGです。
(例会への参加、罰則および禁止事項)
例会は参加前提型であり、欠席する場合のみ事務局の定める期限内に配信されるメール配信 システムに記載されているURLより欠席申請をしなければならない。
欠席申請をしないで、当日無断で欠席した者は(ゲスト及び会員)例会参加費の支払を免れることができない。
この場合は事務局より欠席者に参加費の請求書をメールにて連絡をし、欠席者はこれより当月末日までに参加費を当会指定の金融機関口座へ振込むものとする。
事務局の定める期限を過ぎて例会当日までに欠席申請をした場合、事務局はこの者に対し、前号に定める参加費の支払請求をすることができる。
当会の会員、又は他会場会員からの紹介を受けて、世話人と事前面談をし、入会を認められた者が指定の期日までに入会金、年会費の合計を指定の銀行口座に振り込んだ者がゲスト(会員としては準会員扱い)として例会に参加することができる。
例会には、申込をした参加者本人のみが出席でき、代理人による出席は認められない。
準会員は、他会場への参加はできない。ただし、他会場へゲストを紹介する場合は参加できる。会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし当会は一切関与しない。
準会員が車座商談会およびフリー商談タイムで配布できる資料はA4までの印刷物に限定する。
サンプルの配布、実際の商品、作品などの提示も準会員は禁止とします。
正会員は資料・サンプルの配布については制限を設けないが、サンプル配布を全体に行う場合は事前に世話人まで連絡をし、代表から承認を貰う事。
実際の商品、作品などの提示で大きなものを持ち込む場合は事前に世話人まで連絡すること。
例会当日に世話人がチェックし、例会中の提示の可否を判断する。
ブース出展をする者についてはこの限りではない。
(副業について)
①ネットワークビジネスに分類される業種の方は入会不可とする。 ②ネットワークビジネスを副業で行っている方は、会の中でのリクルート活動及び小売活動は原則禁止とする。登録業種でのビジネス活動を行って下さい。 ③ネットワークビジネスとしての判断材料は、月刊ネットワークビジネス(業界冊子)に掲載された事がある社名及び商品名とする。 ④如何なる事由においても昼の浜松会場の三役会で決定した内容を守る事が出来ない方は退会処分又は除名処分とする。 ⑤他会場会員に対しても同様に扱う。
他会場会員に誘われたり、誘った場合、小売も同様です。
他会場からのクレームが入った場合は、三役会にて協議をし処分を伝えます。
(例会参加を常とする) ①当会に入会した会員は、例会参加を常とする事が原則であるが、諸事情により3ヶ月以上連続としての欠席が見込まれる場合は 事前に代表まで相談をする事。②例会配信メールから例会欠席申請をする場合は、必ず御自身のマイページの名簿記載内容修正から入り、連絡事項等の所に例会欠席事由の記載をする事。③例会事前欠席相談が無い場合及び例会欠席相談事由が、会の方針として認められない場合例会は欠席扱いとする。 ④6ヶ月連続で例会を欠席した方は、会から6ヶ月ルール勧告を受ける。勧告を受けた月から3か月連続で例会欠席をした場合は退会処分とする。 ⑤勧告を受けた者は、勧告を受けた月から1年間で4回以上の例会参加をした場合、6ヶ月ルール適用を解除する。 ⑥不慮の事由としては、病気(コロナ・インフルエンザ等の伝染性のある場合)、冠婚葬祭とするが、事由によっては検討をする。 ⑦会員資格登録時の登録業種以外での営業活動を禁止とする、配布する名刺については必ず 登録業種の記載がある事。 ⑧登録業種以外の複数枚の名刺配布を禁止とする。指摘をされた場合は事実確認をした後に、世話人会・三役会で協議をし、処分を通知する。その際に禁止行為をした方を紹介したとして、 紹介者に対しての紹介者責任を三役会で協議をし、処分を通知する。 ⑪虚偽の事由が確認をされた場合は、事実確認をしたのちに本人及び紹介者に処分を通知する。
(勧誘行為について) 他団体への昼の浜松会員勧誘及び他会場会員勧誘については原則禁止です。 ビジネス団体及びボランティア団体であっても、入会する際に会費等が発生する団体全てへの 勧誘を指します。 勧誘をした者は三役によりヒアリングをしたのちに、処罰の通知を致します。 但し、本人と勧誘された者が守成クラブに入会後に正会員と成り、2年の経過を過ぎていた場合はお互いの信頼関係が成立しているとみなし、お咎め無しとする。
(例会無断欠席について)
①入会月から3ヶ月以内の例会無断欠席については、入会直後はシステムメール等の対応に不慣れな場合も考えられるため、初回の無断欠席については、例会費を期日内にお支払いいただいた場合に限り、お咎めは致しません。
但し、期日までに入金がなく督促が必要となった場合は、役員会にて処分を決定いたします。
②無断欠席が2回目となる場合の対応
初回の無断欠席から 2年以内に2回目の無断欠席が発生した場合は退会処分といたします。さらに、例会費を期日までに支払わない場合は除名処分になります。
③どの様な理由で合っても、例会を無断欠席した場合は、自会場会員は次回より半年間の例会お手伝いをする事とする(①に該当をしない方が対象になります。)
その際は6ヶ月連続参加でのお手伝いを基本とするが、事前に欠席事由を代表に相談をして承認された場合のみ、1回限りにつき、欠席を認める。但し病気での欠席については、不問とする。
お手伝いが出来ない等の自身の都合ばかり主張をする場合には、退会勧告をする事とする。例会キャンセル費の支払いをしない場合は、自会場会員からの紹介の場合は紹介者へ代理請求をする事とする。他会場会員からの紹介の場合でも同様の対応をします。他会場会員が無断欠席をした場合は、浜松会場への出入り禁止とする。その際に例会キャンセル費の支払いをしない場合は、所属する会場へ請求を致します。その際に所属する会場が対応をしない場合は、その会場会員全員を出入り禁止とする。
(例会の出席および早退の制限) 会員は、定められた例会に遅刻・早退することなく、原則として全時間にわたり出席するものとする。 特別な事情がある場合を除き、早退は認められないものとする。 やむを得ず早退する場合は、事前に世話人に届け出て、了承を得なければならない。
(会員資格の喪失) 第7条 当会の会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。入会金および年会費および例会費を支払わないとき。
他団体への勧誘を執拗に行った場合。
当会の準会員のうち、当会に対し入会から1年以内にゲスト参加者を紹介し、ゲスト参加者を入会させることができない時は面談したのちに今後の方針を三役会にて決定する。
退会届を提出したとき。
会員の所属する法人または個人の事業が消滅したとき。
当会を除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、当会の事務局に退会届を提出し、任意に退会することができる。
守成クラブ本部へ直接連絡をして退会する事もできる。
会員は、会社所在地が移転するなど已む得ない事情により他会場に移籍することができる。ただし、準会員の移籍は認められない。移籍は移籍先会場との同意が必要であり、移籍を希望する場合は事務局を通じて申し入れを行うこと。
(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、本規約第26条に規定する三役会の 決議により、当該会員を除名することができる。
当会の規約、および法令に違反したとき。
当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、ネットワークビジネス等および公序良俗に反するものを業とする者であることが明らかとなったとき。
三役会において、除名の決議が可決されたとき。
2、前項の決議は、書面または電磁的記録によってすることができる。
(拠出金品の不返還) 第10条 会員が、当会に対し支払う入会金、年会費およびその他一切の拠出した金品は、会員に返還しない。
(胸章) 第11条 会員には、守成クラブ本部より胸章(以下、「バッジ」という。)を貸与する。
2、バッジの形態は、第6条に定めた会員種別によって、以下各号のとおり定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ型のバッジ
3、会員は、例会及び世話人会へ参加するときは、バッジを必ず着用するものとする。
例会時にバッジが無い場合は例会への参加が出来ません。(バッジ購入をお願いします)
4、バッジを紛失したときは、新たにバッジを購入しなければならない。バッジの価格は緑色と赤色については 金1,000円とし、ゴールド、ダイヤについては附則で別に定める価格とする。
(自社PRおよびブース出展) 第12条 当会の正会員は、例会において自社PRおよびブース出展をすることができる。
希望者はメール配信システムから事前にブース出展申請をしなければならない。
前月の例会を欠席した場合は翌月のブース出展はできない。
自社PRおよびブース出展は、正会員である参加申込者本人が行うものとし、代理人(未入会会員)による自社PR及びブース出展をすることができない。ただし、守成クラブ会員は、販売の補助をすることができる。
当会の例会に参加する自会場正会員と他会場正会員は、例会場の全ての卓にチラシを配布することができる。 当会の例会に参加する準会員は、例会場の全ての卓にチラシを配布することができない。
準会員は、例会内での自社商品持込禁止、チラシのみでの商品PRのみとし、自身が参加する 車座テーブルのみのチラシ配布とする
ブース出展は1卓:1,000円 半卓:500円とする。(先着12社) ブース出展に際し、出展開始指定の時間迄に準備が完了していない方や遅刻をした方、出展ルールを守れずに注意を受けたら、3ヶ月間の出展禁止とする。
但し、自会場会員は3ヶ月間連続例会参加をする事。
他会場会員は3回例会に参加してからでないと翌月にブース出展が出来ない。
遅刻等でのブース出展が出来ない場合は、ブース出展料は徴収する。
理由としては、事前に申し込みをしていて、出展出来ないのは自己都合であるのと、運営側は事前準備をしている為。
第13条 会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て例会の当日持参する方法で提供する。
第4章 世話人
(世話人の定数)
第14条 当会を運営するにあたり、世話人を置く。
世話人 5名以上
(世話人の任期) 第15条 世話人の任期は、特に設けないが1年単位での意思確認を行う。
(世話人の報酬) 第16条 世話人は無報酬とする。(世話人会で食事の提供をします)
(世話人会) 第17条 毎月第1木曜日19時~世話人会を招集し、世話人はこれに参加をする。
(世話人会の運営) 第18条 世話人会を招集するときは、三役は世話人に対し、事前に通知する。 2、 世話人会は三役が主になり、会の運営を行う。
(世話人の選任および解任) 第19条 会員の中に自ら世話人となることを希望する者またはすでに世話人である者の推薦による世話人候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。 2、三役会で世話人を解任することができる。
(代表に欠員を生じた場合の措置) 第20条 代表が欠けた場合または規約で定めた代表の員数が欠けた場合には、代表代行を選任する。 2、前項の代表代行は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。
(役割) 第21条 世話人会の役割は、以下に定めるとおりとする。 当会の円滑な運営に協力すること。
会員間の交流及びマッチングに対し積極的に関わること。
当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであるときは、三役に報告すること。
第5章 役員
(役員の定数) 第22条 役員は、世話人の中から以下のとおり選任する。
代表 1名
副代表 1名(次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。)
事務局 1名~2名
会計 1名
広報 1名(但し三役の人数が偶数の場合のみ、議決権を持つ事が出来る。)
(役員の任期)
第23条 役員の任期については、以下の通りとする。
代表、事務局、会計、広報は期限を定めない。
事務局、会計、広報が辞任及び解任の場合は、代表が指名した方が就任する。
代表が辞任する場合は世話人会のメンバー内で次の代表を選出する。
(団体所在地) 第24条 当団体の所在地は、世話人会の決議により選任された代表の事務所兼自宅に置く。 〒432-8018 浜松市中央区蜆塚1-26-5 石松商事(株)松本裕二
(報酬) 第25条 役員は無報酬とする。(三役会で食事の提供をします)
第6章 三役会
(三役会)
第26条 世話人会に、当会の役員で構成される三役会を置く。
三役会は、当会の役員で構成し、当会の運営に関連する業務を執行する。
三役会の決議は、三役会において出席した三役の過半数をもって行う。
役員は業務の執行にあたり、会員の中から世話人を選任または解任することができる。ただし、三役会において付議し、役員の過半数の承認を得なければならない。
第7章 会計
(会計原則) 第27条 当会の会計は、会計原則にしたがって行う。 会計年度は事業年度に従い、毎年1月1日から12月31日までとする。
会計報告は世話人会で行い、会員からの開示請求があった場合は会計担当が対応をして内容の説明を行う。
(事務経費) 第28条 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経費として支払うことができる。
全国大会などの三役や世話人が出席をしなければならない会合及び例会参加の経費に関しても支払いをする事が出来る。
(冠婚葬祭) 第29条 当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しない。
第8章 個人情報保護
(個人情報の保護) 第30条 会員の個人情報は、代表と事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開してはならない。
第31条 例会運営システムの利用における個人情報は、システム運営管理をする方の責任により、管理運営をし、システムのURL等の情報をみだりに他の会員に公開をしてはならない。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第32条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から2025年12月31日までとする。
(設立日) 第33条 本会の設立日を2025年8月1日とする。
(附則) 第34条 本規約に規定のない事項は、三役会で付議した物を世話人会で付議し、代表の承認を得て、代表がこれを定める。